男女雇用機会均等法改正
2007年4月1日から、改正男女雇用機会均等法の施行により、
職場におけるセクシャルハラスメントについて
必要な措置を講ずることが事業主の義務となります。
改正事項
①性別を理由とする差別の禁止(男女双方に対する差別的取扱の禁止)
②間接差別の禁止(規定無し→禁止)
③妊娠・出産・産休取得を理由とする不利益的取扱の禁止等
④セクシャルハラスメントの防止
⑤母性健康管理
⑥ポジティブアクションに対する国の援助
⑦実効性の確保(調停時の時効の中断、過料等)
改正施行前に、就業規則の変更や必要な措置に関して
一度見直してはいかがでしょうか。
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