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2007年1月 6日 (土)

男女雇用機会均等法改正

2007年4月1日から、改正男女雇用機会均等法の施行により、

職場におけるセクシャルハラスメントについて

必要な措置を講ずることが事業主の義務となります。

改正事項

①性別を理由とする差別の禁止(男女双方に対する差別的取扱の禁止)

②間接差別の禁止(規定無し→禁止)

③妊娠・出産・産休取得を理由とする不利益的取扱の禁止等

④セクシャルハラスメントの防止

⑤母性健康管理

⑥ポジティブアクションに対する国の援助

⑦実効性の確保(調停時の時効の中断、過料等)

改正施行前に、就業規則の変更や必要な措置に関して

一度見直してはいかがでしょうか。

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